トップ受動喫煙防止に向けての取り組み

「受動喫煙防止対策」について

2018年7月に可決・成立した健康増進法が2020年4月より全面施行となり、コンビニエンスストア、飲食店、事務所など様々な施設が原則屋内禁煙となりました。
セブン‐イレブンの店頭を含め、喫煙できる場所を定める際には、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮する義務を負っています。(※健康増進法第27条 第1項、第2項)

今回の法改正を機に更なる受動喫煙防止に向けての取り組み※を全国の店舗様にご協力をいただきながら進めてまいりたいと存じます。 ※下記に実施内容を記載

今後も、引き続きセブン‐イレブン店舗をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

店舗での実施内容

法令の施行に伴う「周囲状況への配慮義務」にあたり、
以下の対応を加盟店様へお願いしております

周囲状況への配慮義務周囲状況への配慮義務

  • ※上記提示ポスターは一例です。

店舗の状況により、対応が異なります